緊急事態宣言が発せられたことによって、どうなる結婚式
2020/04/21
4月7日に安部首相より、7都府県(東京、埼玉、神奈川、千葉、大阪、兵庫、福岡)に緊急事態宣言が排出されました。これにより、知事には様々な権限が与えられることになりました
さらに、10日になって東京都では式場等の施設に「適切な感染防止対策の協力を要請」が出されました
なんとも曖昧な要請ですね、どのようにも判断できます
ではこのことにより、結婚式はどうしたらいいのか?
状況は日々変わりますが、現状どうとらえればいいのか、少しでも行動判断の指針としてもらえたらと思います
1.挙式をキャンセルまたは延期
結婚式をキャンセルしたい、あるいは延期したいというときには、なにを基準に考えたらいいか
契約が成立した際、約款・規約を取り交わしていると思います
そこには、キャンセルのとき、日程変更のときはこうなりますと書かれていると思いますので、
そこに書かれていることが最優先事項ということになります
また、書かれていないことが生じたときは、法律に基づくことになります
自然災害について書かれている場合もありますが、その場合も損害賠償の免責条項に触れているのみ
結婚式自体をやるやらないの判断はだれがどう行うのか、やらない場合のキャンセル料などはどうするのか
こういったことはまず書かれていません
今回のような、緊急事態宣言が出たときはどうするか、などと書かれてはいないと思いますので、
その場合は法律、民法に基づきます
では、その法律に委ねましょうということになるのですが、
この法律、必ずしも結婚式を想定して作られていないのです
いろいろな取り引きについての共通したルールとなるので、結婚式に当てはめた場合
今回の「緊急事態宣言」によりできなくなった場合
民法上では、危険負担(民法第536条第1項)に当たる
どちらのせいでもない場合、新郎新婦は支払い拒むことができることなっています
ただ、果たしてこれをそのまま適応していいのか
例えばコンサートで、開催直前に火事で会場が燃えてしまったなどといった場合
この場合、主催者側、お客さん双方に落ち度はないので危険負担が適応され、入場料は払い戻しになると思います
ところが、結婚式に当てはめた場合、当日式が挙げられなくなったからといって、全額払い戻してもらうといのが打倒か?
結婚式の場合のサービスは、当日だけではないということは誰にもお分かりいただけると思います
打ち合わせ、試食会、等々・・
この場合、実態に合わせた「特則」を新たに設けるのが得策ではないでしょうか
内容の追加については、お互いに納得した内容であれば問題ありません
延期したいという申し出に半年以内なら変更料は頂かない、などの対応をしている会場もあるようです
特別ルール追加した例
万が一、承諾してしまった内容が新郎新婦にあまりにも不利だと気付いた場合
「消費者契約法」というものがあります
あとから無効の訴えができますので付け加えて置きます
業界の特性と法律を踏まえた特則を決めるのがよい
2.結婚式はキャンセル?開催?
では、実際みなさんはどうされているのか?
いくつか例を挙げたいと思います
挙式3ヶ月前でキャンセルした方、規約ではキャンセル料は20%だったそうです
ただ本格的な打ち合わせはこれからだったので、自分たちで外注するつもりだったものは省いてもらい、
見積もり総額を大幅に減額してもらったそうです
またある方は、参列者の友人に妊婦が多く、なにかあってからでは取り返しがつかないし、先方にも気を使わせるのは忍びないので延期にしたというかた
プランナーから、式のみにしたらどうかと規模縮小を提案された方もいらっしゃいました
中には、参列者を減らして(70人→2人)見積額を下げたうえで、キャンセル料を払おうとしている方もいらっしゃいましたが、、
せっかく今まで一生懸命対応してくれたプランナーや式場の方々のことを思うと、、
3.まとめ
予定通り式を挙げたというかたは、コメントを残さないので、実際何割の方がキャンセルしたかははっきりしません
何のために式を挙げるのか、
根本的なところに立ち戻って考えてみたいですね
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